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退職届の提出

口頭で退職の意思を伝えるだけで退職できるものではありません。

必ず退職届を提出しなければなりません。

退職届けの宛名は代表取締役社長とし提出先は上司です。


退職届は公的な文書として扱われる事になりますから、よく内容を確認してから提出しましょう。

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