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同一賃金の原則

労働基準法では、男女同一賃金の原則について、次のように定めています。


男女同一賃金の原則

・使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはなりません。(労働基準法第4条)

そう、どれだけ働こうと決められた賃金は男女平等だと言う事です。
ちょっと男性には可哀想な気がしますが・・・。

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