同一賃金の原則
労働基準法では、男女同一賃金の原則について、次のように定めています。 男女同一賃...
調停制度
都道府県労働局長は、以下の事項についての労働者と事業主との間の紛争に関し、当事者...
解決の援助
これは労働局長のお仕事です。 ・都道府県労働局長は、以下の事項についての労働者と...
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労働基準法では、男女同一賃金の原則について、次のように定めています。
男女同一賃金の原則
・使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはなりません。(労働基準法第4条)
そう、どれだけ働こうと決められた賃金は男女平等だと言う事です。
ちょっと男性には可哀想な気がしますが・・・。