同一賃金の原則
労働基準法では、男女同一賃金の原則について、次のように定めています。 男女同一賃...
調停制度
都道府県労働局長は、以下の事項についての労働者と事業主との間の紛争に関し、当事者...
解決の援助
これは労働局長のお仕事です。 ・都道府県労働局長は、以下の事項についての労働者と...
トップ > 紛争が生じた場合 > 調停制度

都道府県労働局長は、以下の事項についての労働者と事業主との間の紛争に関し、当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において、当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせるものとします。(法第18条)
<援助の対象となる紛争>
配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)・昇進・降格・教育訓練、一定範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新、一定範囲の間接差別、婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い、セクシュアルハラスメント及び母性健康管理措置についての紛争