トップ > 紛争が生じた場合 > 解決の援助

解決の援助

これは労働局長のお仕事です。

・都道府県労働局長は、以下の事項についての労働者と事業主との間の紛争に関し、当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができます。(法第17条)

<援助の対象となる紛争>
募集・採用、配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)・昇進・降格・教育訓練、一定範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新、一定範囲の間接差別、婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い、セクシュアルハラスメント及び母性健康管理措置についての紛争

この記事のカテゴリーは「紛争が生じた場合」です。
関連記事

同一賃金の原則

労働基準法では、男女同一賃金の原則について、次のように定めています。 男女同一賃...

調停制度

都道府県労働局長は、以下の事項についての労働者と事業主との間の紛争に関し、当事者...

解決の援助

これは労働局長のお仕事です。 ・都道府県労働局長は、以下の事項についての労働者と...