トップ > 国から事業主への援助 > ポジティブ・アクションの推進

ポジティブ・アクションの推進

事業主ばかりにやさせていてはいけません。


国は、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的とする措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができます。(法第14条)

この国から事業主への援助を「ポジティブ・アクション」といいます。

この記事のカテゴリーは「国から事業主への援助」です。
関連記事

ポジティブ・アクションの推進

事業主ばかりにやさせていてはいけません。 国は、事業主が雇用の分野における男女の...