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母性健康管理措置


・事業主は、妊産婦が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければなりません。(法第12条)


・ 事業主は、妊産婦が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするための措置(時差通勤、勤務時間の短縮等)を講じなければなりません。(法第13条)

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