トップ > 事業主の講ずべき措置 > セクシュアルハラスメント対策

セクシュアルハラスメント対策

昔よりは酷くなくなったと、お局さんからよく聞きます。
セクシュアルハラスメント。

・事業主は、職場における性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者がその労働条件について不利益を受け、又は当該性的な言動により、当該労働者の就業環境が害されることのないよう、雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。(法第11条)

・事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
・相談者・行為者等のプライバシーを保護するため必要な措置を講ずること及びその周知 他

この記事のカテゴリーは「事業主の講ずべき措置」です。
関連記事

母性健康管理措置

・事業主は、妊産婦が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保できるよ...

セクシュアルハラスメント対策

昔よりは酷くなくなったと、お局さんからよく聞きます。 セクシュアルハラスメント。...