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不利益扱いの禁止

女性には妊娠、出産があります。
その中で働かなければならない人は大勢居ます。
会社は「使えないから」と突き放すのではなく、しっかりとサポートしなくてはいけません。


・女性労働者の結婚・妊娠・出産退職制、女性労働者の結婚を理由とする解雇、女性労働者の妊娠

・出産等厚生労働省令で定める事由を理由とする解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。(法第9条第1項〜第3項)


・ 妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が、妊娠等が理由ではないことを証明しない限り無効。(法第9条第4項)

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