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雇用管理での性差別禁止

・ 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければなりません。(法第5条)
・ 事業主は、以下の事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはなりません。(法第6条)

・配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練
・住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定めるもの
・労働者の職種及び雇用形態の変更
・退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

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