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歯科衛生士

「歯医者さん」になるには、人様の歯を削ったり直したりする重要な仕事なので、素人には任せられる物ではありません。

歯医者さんの仕事ができるのは国家試験に合格した人だけです。

国家試験を受ける権利のある人は以下の通りです。
・高等学校を卒業した者
・通常の課程による12年の学校教育を修了した者
・学校教育法施行規則第69条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるとみとめられる者
以上が歯科衛生士養成校の受験資格です。

修業年限は2年以上(歯科衛生士学校養成所指定規則の一部改正により平成17年4月1日より3年以上、経過措置期間は平成22年3月31日までの5年間)で、卒業者は歯科衛生士試験の受験資格が得られます。

国家試験合格者に歯科衛生士の資格が与えられますが、歯科衛生士として就業するには歯科衛生士免許証が必要です。

必要書類を財団法人 歯科医療研修振興財団へ提出し、免許証の申請をします。免許証を得て初めて歯科衛生士として活躍できます。

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